《ヴェルディサッカースクール八王子戸吹校・平山校規約》

第1条【名称および所在地】
 当スクールは、ヴェルディサッカースクール八王子戸吹校、平山校(以下 本スクールという)と称し、事務局を東京都八王子市北野町534-4に置く。
第2条【目的および指導方針】
 本スクールは、サッカーを通して人格の育成ならびに健全な心身の鍛錬を行うと共に、会員相互の親睦を図りながら、地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。経験豊富なコーチにより、より多くの青少年の体力づくり、活力作りを行いながら健康増進を図ることを主とし、選手の育成のみを目的としたものではない。
第3条【入会資格および手続き】
 本スクールに入会できる者は、本スクールの趣旨に賛同し、心身ともに健康な対象学年の生徒・児童・幼児とする。入会希望者は、所定の入会申込書・誓約書および月会費の自動引落しの依頼書に必要事項を記入捺印して提出する。
第4条【会費】
 会員は、別に定める入会金・年会費および月会費を所定の期日までに納入しなければならない。又、一旦納入した入会金・年会費および月会費は、理由の如何を問わず変換しない。
第5条【遵守事項】
 会員は、次のことを必ず守らなければならない。
 (1)スクール内の秩序、規則、コーチの指示。
 (2)明朗、快活なスポーツマンとしての誇りと毅然とした態度。
第6条【活動期間】
 本スクールの活動期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。但し、夏休み、冬休み、春休み等は、休校とする。
第7条【ユニフォームの着用】
 会員は、本スクールが指定するユニフォーム(有料)を着用しなければならない。
第8条【休会】
 ケガ、もしくは本スクールが認めた理由により、1ヶ月以上休む場合には休会届けを提出しなければならない。事前に提出があった場合は、休会期間の月会費を1,000円とする。
第9条【退会】
 退会する場合には、退会する前月の20日までに退会届を提出しなければならない。翌月の引落しはしない。
第10条【負傷時の処置】
 会員が本スクールコート内での練習時に負傷した場合には、本スクールが応急処置を施す。但し、その後の治療・入院・通院等については保護者が責任を負う。尚、本スクールはスポーツ傷害保険に全員加入している。加入の手続き、その後の保険業務手続きおよび保険料負担は本スクールが行う。
第11条【月会費の払い戻しについて】
 一旦納入した入会金・年会費および月会費の払い戻しはしない。
第12条【除名】
 本スクールは、本規約に違反したり、本スクールの名誉を損なう等会員としてふさわしくないと判断された者、月会費を2ヶ月分以上滞納した者を退会させることができる。
第13条【免責】
 本スクール内の諸規則や指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難について本スクールは賠償しない。
第14条【付則】
 本スクールは、必要に応じ随時、本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項については細則を定めることができる。
第15条【発効】
 本規約は、2005年4月1日より発効する。

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